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平成16年度消費税改正について
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今回の消費税法改正には、5つの項目があります。
消費税法の改正は、平成16年4月1日以降に開始する事業年度に適用されます。
個人事業の場合、平成17年分からですので、
平成18年3月に確定申告する分からの適用になります。
この改正が、一番早く適用される法人の事業年度は、
平成17年3月に決算する法人です。
この場合の基準期間は、平成15年3月に決算した分になります。
1、 事業者免税点の引下げ
『納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が
1000万円(現行3000万円)に引下げられます。』
現在、消費税等の納税義務者でない事業者は、消費税等を含めた売上高が、
1000万円を超えると、課税売上高が、この基準を超えたことになり、
納税義務者になります。
現在消費税等の納税義務者で、消費税等の申告納付をしている事業者は、
消費税等を差し引いた額が、課税売り上げ高になりますので、
注意してください。
2、
簡易課税制度の適用上限の引下げ
『簡易課税制度を適用することができる基準期間における課税売上高の上限が
5000万円(現行2億円)に引き下げられます。』
簡易課税とは、消費税課税売上高に対して事業種によって90%から50%の
仕入控除の控除が認められています。
原則課税と比較して有利な課税制度を選択できます。
仕入控除率は、事業種によって定められていますので、下記の表の通りです。
事業区分
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仕入率
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該当する事業
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第一事業種
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90%
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卸売業
(他社から購入した商品を形状を変更しないで他の事業者に販売する事業)
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第二事業種
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80%
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小売業
(他社から購入した商品を形状を変更しないで消費者に販売する事業)
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第三事業種
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70%
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農林水産業・建設業・製造業・電気ガス熱供給業
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第四事業種
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60%
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飲食業・金融保険業・他の事業種に該当しない事業
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第五事業種
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50%
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不動産業・運輸通信業・飲食業を除くサービス業
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簡易課税は、表の仕入率を使って消費税等の金額を計算して申告納付しますが、
原則課税は、売上げに掛かる消費税等と、仕入・一般経費等に掛かる消費税等を
それぞれ計算し、その差額を、申告納付する方法です。
一般経費には、消費税等の掛からない取引もありますので、
注意してください。
3、
中間申告の申告・納付回数の改正
『直前の確定消費税額が、4800万円を越える場合には、年11回(一月ごと)
の中間申告・納付を行うことになります。』
確定消費税額とは、消費税部分の確定税額で、地方消費税を含みませんので、
地方消費税を含めた総額は、6000万円になります。
確定消費税額と消費税総額、予定申告・納税の回数は、下記の表の通りです。
直前の
確定消費税額
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48万円以下
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48万円超
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400万円超
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4800万円超
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消費税の総額
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60万円以下
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60万円超
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500万円超
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6000万円超
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中間(予定)
申告の回数
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中間申告不要
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年1回
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年3回
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年11回
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中間(予定)
納付の税額
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中間納付不要
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直前の確定
消費税の2分の1
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直前の確定
消費税の4分の1
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直前の確定
消費税の12分の1
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4、
課税期間の特例(課税期間の短縮)の改正
『3月ごとの期間を1課税期間とする現在の特例制度に、
新たに1月ごとの期間を課税期間とする特例が設けられます。』
5、
総額表示の義務付け
課税事業者が取引の相手である消費者に対して、値札やチラシあるいはカタログなど、商品やサービスの価格をあらかじめ表示する場合には、消費税額を含めた支払総額の表示を行うことが必要になります。
表示の方法として、下記の様な例があげられます。
《商品価格 ¥9,800 消費税等額 ¥490 商品の価格表示》
1、
10,290円
2、
10,290円(税込)
3、
10,290円(税抜9,800円)
4、
10,290円(うち消費税等490円)
5、
10,290円(税抜9,800円・消費税等490円)
上記の5通りの表示方法は、正しい表示方法ですが、
× 9,800円(税抜)
× 9,800円+税
といった表示は、間違った表示になります。
※ 消費税等の届出は、適用される事業年度の始まる前に
提出する必要があります。
届出は、基準期間の決算が確定した時に、検討し、
提出することを提案します。
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