本年度の税制改正の中で、会社関係ををまとめました。参考にして下さい。 解りにくいことは、お気軽に、ご質問下さい。 1、 中小企業・ベンチャー支援 (1) 増加教育訓練日の特別税制控除制度の創設 @ 法人の各事業年度の教育訓練費の額が、その法人の比較教育訓練費の額(直前2年の教育訓練費の平均額)を超える場合には、その増加額の25%に相当する金額を当期法人税額から控除することができます。ただし、当期の法人税額の10%を限度とします。 A 中小企業者等については、上記@の制度の適用に代えて、その事業年度の教育訓練費の総額に対し、次の控除率による特別税額控除を選択適用することができます。 なお、中層企業の特例を選択した場合は、地方税(法人住民税)についても適用されます。
(注)教育訓練費増加割合=(当期の教育訓練費の額−比較教育訓練費の額)/比較教育訓練費の額 税額控除の対象費用と具体例(案) ※ 平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に (2) 退職年金等積立金に対する法人税の課税停止措置の延長 退職年金等積立金に対する法人税(いわゆる特別法人税)の課税停止措置を、3年間延長する。 ※ 平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用 (3) エンジェル税制 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡益を2分の1に軽減する特例(いわゆるエンジェル税制)の適用期限が2年延長されます。 ※ 平成19年3月31日までに払い込みにより取得した株式について適用 (4) 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律関係の税制措置 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法(仮称))の制定に伴い、現在の中層企業支援3法(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法、中小企業経営革新支援法、新事業創出促進法)を統合し、中小企業における経営革新・創業促進の支援のための税制上の措置が講じられます。 |