トピックス
平成17年度税制改正のお知らせです

本年度の税制改正の中で、会社関係ををまとめました。参考にして下さい。
解りにくいことは、お気軽に、ご質問下さい。


1、           中小企業・ベンチャー支援

(1)  増加教育訓練日の特別税制控除制度の創設

@     法人の各事業年度の教育訓練費の額が、その法人の比較教育訓練費の額(直前2年の教育訓練費の平均額)を超える場合には、その増加額の25%に相当する金額を当期法人税額から控除することができます。ただし、当期の法人税額の10%を限度とします。

A     中小企業者等については、上記@の制度の適用に代えて、その事業年度の教育訓練費の総額に対し、次の控除率による特別税額控除を選択適用することができます。 なお、中層企業の特例を選択した場合は、地方税(法人住民税)についても適用されます。   

教育訓練費増加割合が40%以上

20%

教育訓練費増加割合が40%未満

教育訓練費増加割合×0.5

(注)教育訓練費増加割合=(当期の教育訓練費の額−比較教育訓練費の額)/比較教育訓練費の額

税額控除の対象費用と具体例(案)
     講師・指導員等の経費
      社外講師・指導員に支払う講師料・指導員料
     教材費
        研修用の教材の購入費等
     外部施設使用料
        研修を行う為にしようする外部施設・設備の借上料、利用料
     研修参加費
        企業経営の観点から企業が従業員の教育訓練上
    必要なものとして参加させる講座等の受講費用、参加費用

     研修委託費用
         講師・教材等を含め研修全体を外部の教育機関へ
     委託する場合の費用

  平成1741日から平成20331日までの間に
開始する各事業年度について適用

(2)  退職年金等積立金に対する法人税の課税停止措置の延長

退職年金等積立金に対する法人税(いわゆる特別法人税)の課税停止措置を、3年間延長する。

平成20331日までの間に開始する各事業年度について適用

(3)  エンジェル税制

特定中小会社が発行した株式に係る譲渡益を2分の1に軽減する特例(いわゆるエンジェル税制)の適用期限が2年延長されます。

平成19331日までに払い込みにより取得した株式について適用

(4)  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律関係の税制措置

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法(仮称))の制定に伴い、現在の中層企業支援3法(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法、中小企業経営革新支援法、新事業創出促進法)を統合し、中小企業における経営革新・創業促進の支援のための税制上の措置が講じられます。