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平成17年度税制改正のお知らせです

本年度の税制改正の中で、会社関係ををまとめました。参考にして下さい。
解りにくいことは、お気軽に、ご質問下さい。

前回の続きになります、今回は、個人の税金に関する改正事項です。



1、           個人所得課税

(1)    定率減税の縮減

定率減税が2分の1に縮減されます。

    

所得税

個人住民税

所得税

個人住民税

控除率

20%

15%

10%

7.5%

控除限度額

25万円

4万円

125千円

2万円

     所得税は、平成181月から適用、個人住民税は、平成186月徴収分から適用

(2)    寄付金控除の限度額引上げ

所得税の寄付金控除の限度額が、総所得の25%から30%に引き上げられます。

() 寄付金控除額=支出した特定寄付金の合計額−1万円

                   (総所得の25%相当額が限度)

                             →30%に引き上げ

     平成17年分の所得税から適用

2、           金融・証券税制

(1)    特定口座内保管上場株式等に係る所得計算等と特例等

自己が保管している上場株式等(いわゆるタンス株)については、新たな措置として、平成174月以降も、実際の取得価格での特定口座へ受け入れが可能となります。(みなし取得価格でのうけいれは平成16年末をもって終了)

平成1741日から平成21531日までの間の特定口座へ受入れについて適用

(2)    特定管理株式が価値を失った場合の課税特例

特定口座で管理されていた株式について、発行会社の清算結了により無価値化損失が生じた場合には、これを株式等の譲渡損失とみなす特例が創設されます。

     特定口座で管理されていた株式が平成1741日以後に上場株式等に該当しないこととなった場合について適用

3、           住宅税制

(1)    中古住宅の特例

地震に対する安全基準に適合する中古住宅については、築後経過年数に関する要件(非耐火住宅:築20年以内、耐火住宅:25年以内)にかかわらず、住宅ローン軽減等の特例措置の適用対象となります。

平成1741日以後に取得する中古住宅について適用

(2)    登録免許税の軽減措置の特例の延長

住宅用家屋の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年延長されます。

平成19331日までの登記について適用

4、           地方税制

(1)    個人住民税

@     人的非課税の範囲の見直し

65歳以上の者のうち前年の合計所得金額が125万円以下のものに対する非課税措置が廃止されます。

ただし、平成1711日において65歳に達していた者には、経過措置が設けられています。

     平成18年度分以後の個人住民税について適用

A     給与支払報告書提出対象者の範囲見直し

給与支払者が、関係市町村に提出する給与支払報告書の提出対象者の範囲が、年の途中に退職した者に拡大されます。

ただし、その者に対する給与支払金額が30万円以下の場合は提出しないことができます。

     平成1811日以後に退職した者について適用

(2)    法人事業税の分割基準の見直し

@     非製造業(鉄道事業、軌道事業、ガス供給業、倉庫業及び電気供給業を除く)について、課税標準の2分の1を事務所数により、2分の1を従業者数により関係都道府県に分割することとされます。

A     資本金1億円以上の法人に適用される本社管理部門の従業員数を2分の1とする措置が廃止されます。

平成1741日以後に開始する事業年度から適用