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平成17年度年末調整について

昨年の年末調整と、変更になった点を中心に挙げてみました。


  1 老年者控除が、廃止されます。
     満65歳以上で、合計所得が1000万円未満の人が受けることが出来た、
     50万円の老年者控除が、平成17年度の年末調整・確定申告より、
     使えなくなります。
     役員さんや、嘱託の社員さんなど、高齢の方の年末調整は、ご注意下さい。

  2 源泉徴収票の書式が、変更されています。
     上記に説明した、老年者控除が、なくなりますので、
     『老年者』に“○”をつけていた欄がなくなっています。
     同時に、『夫あり』の欄もなくなりました。

  3 年末調整で、国民年金保険税を控除する場合
     各社会保険事務所より、平成17年度に徴収した、国民年金保険税の
     合計額の証明書が、発行されます。
     年末調整、確定申告で、控除する場合、この証明書を添付することに
     なりました。

  4 大事な、注意事項!
     年末調整の用紙等が入っている、税務署から送られてくる袋の中の
     書類のそれぞれの題名は、しっかり見ましたか?
     源泉徴収簿の年度が、“平成18年”となっています。
     毎年、新しくもらった用紙に記入している人は、要注意です。
     税金の計算方法が、17年と18年は違います。
     平成17年分が手元に残っている人は、それをコピーして使ってください。
     平成17年分が無い人は、平成18年度源泉徴収簿の表で、
     ‘年税額’を計算した後の、“年調定率控除額”の割合が、
     『10%、12万5千円限度』になっていますが、
     これを、『20%、25万円限度』と読み替えて、計算して下さい。
     確定する年全額が変わってきますので、注意して下さい。
     定率減税が10%になるのは、平成18年分からです!
     ご注意下さい!