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平成19年分年末調整について

今年の年末調整は、昨年と比べて、変わった点があります。
税金の計算時の税率が変わってますので、注意してください。

1、定率減税の廃止と、所得税の税率改正

定率減税が、平成19年分より、完全に廃止されます。
定率減税の廃止と、税金が、国税より地方税へ、移し変えられた元に伴い、所得税の税率が大きく変わりました。

平成18年分までは、4段階だった税率が、
平成19年分からは、6段階へ改正されました。

税率表は、税務署より、配布される、『年末調整のしかた』の本に記載されていますので、必ず確認してください。

2、損害保険料控除が廃止、地震保険料控除に変わります。

短期損害保険料控除が、廃止されます。
長期損害保険料控除は、平成18年12月31日以前の契約で、
平成19年1月1日以降変更をしていない保険について、
従来どおり控除が出来ます。

地震保険控除は、最高額5万円まで、支払った額全額を控除することが出来ます。

※ 地震保険控除と、長期損害保険控除を同時に受ける場合は、
最高5万円までとなっています。


年末調整で、大きく変わった点は、以上ですが、地方税の方も変わっていますので、補足します。

★ 地方税の税制改正について

1、所得税と同様に損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除に変わりました。
変更の内容は、所得税と変わりませんが、最高額は、2万5千円です。

2、所得税の税率が、変更されたことに伴い、住宅ローン控除
(住宅取得借入金控除)を受けていた人が、その控除が満額できない恐れがあります。そこで、余った住宅ローン控除を地方税でも、控除出来るようになりました。

適用は、平成11年より平成18年末までに入居された方で、
控除の適用は、平成20年度から平成28年度分の地方税です。
※ 控除の適用を受ける為には、年末調整が終わって、
翌年(平成20年)の2〜3月の間に各市町村へ申告が必要です。