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今年の年末調整の準備はできましたか?
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15年度の年末調整は、去年の年末調整と大きな変化はありません。
今回は、間違いやすい点をまとめてみたので、一緒にチェックしてみてください。
1、生命保険(一般用・個人年金用)損害保険の控除証明は、揃っていますか?
⇒生命保険は、一般用・個人年金用と二種類の控除証明書が、生命保険会社から送られて来ます。
この二種類は、別々の扱いですから、それぞれ10万円の保険料が満額です。 ですから、控除は、一般生命保険と個人年金用それぞれに5万円まで出来ます。
⇒と言うことは・・・最高10万円も控除できるんです!
知っていましたか?5万円の控除が増えるだけ? いいえ、税金にすると、通常10%です。所得が多い人は、20%30%と税率が変わって来ます どうですか?もう一度、貴方のお宅に送られてきた。控除証明書もう一度見直してください。
そしてもうひとつ、ご家族宛に届いた控除証明書でも、貴方の収入によって 保険料が、支払われている場合は、その控除証明書も控除出来ます。
たとえば・・・・ ご主人一人の収入で、家族全員を扶養している場合、 奥さんが、扶養に入っていますので、OKです。
⇒損害保険にも、二種類の控除証明書があります。
次にあげる条件の両方にあてはまる・・・・長期保険 条件に当たらない、または片方にしか当たらない・・・・短期保険があります。
1.満期返戻金が、ある。 2、保険期間が10年以上である。
長期保険は、最高15,000円の控除 短期保険は、最高 3,000円の控除があります。 ただし、損害保険は、長期保険と、短期保険の控除を同時に受けることは出来ません。
貴方の損害保険の控除証明書は、どちらですか? 控除を受けるときは、貴方に有利な方の証明書を提出してください!
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2、社会保険に加入していない人はいませんか?
社会保険に加入していない人でも、社会保険料の控除が受けられます。
⇒国民健康保険・国民年金の支払いをしている人は、平成15年1月〜12月の間に納税した領収書
または、市町村役場で今年収めた納税額の証明も受けられます。
◎ 領収書で控除を受ける場合、役所より送付される納付書の綴りは、
4月から翌年3月までの納付書になっていますので、2年分の納付書の綴りが必要です。
もしも前年度の納付書の綴りがなかったら、納税証明を役場で取りましょう。
各市町村役場の国民健康保険課で、発行してもらえますよ!
国民年金は、最寄の社会保険事務所で発行しています。
国民健康保険税と国民年金税を合わせて、社会保険料として控除してください。 |
3、本年中に途中入社した人はいませんか?
前の職場の分も合わせて年末調整が出来ます。
⇒まず前の職場から、退職時までの『源泉徴収票』をもらってください。
計算は、普通に年間の合計をしてください。
還付金が、年末調整を行った会社で徴収された所得税よりも多くなっても、
ちゃんと還付金は、満額その会社からもらうことができます。
会社側は、途中入社の人に還付した還付金全額を納付書の還付金額に記載して、
計算してください。
⇒本年中に途中退職して、再就職をしてない人は、年末調整は受けられません。
翌年の2月から3月中に、確定申告で必ず申告してください。
何故?
貴方が、退職するまでに、納めた所得税が、戻ってきますよ!!
申告をしないと、絶対に戻ってきません。
確定申告をすることで、住民税・国民健康保険の申告まで済んでしまいますので、
得して、何度も役所に行く必要がありません。
どうですか?貴方は、確定申告しますか?
《注意》会社の年末調整を計算する方へ
会社の合計表(A4の白い用紙)には、支給額の合計しないでください。
詳細は、お問い合わせよりお尋ねください。
計算の方法をわかりやすくご説明します。
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