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確定申告の準備をしましょう!
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間もなく確定申告の申告期間に入ります。
確定申告は、個人事業者だけの申告ではありません。
サラリーマンの人も申告しなければならない所得があります。
以下の@〜Kの収入がある人は、確定申告しましたか?
もし、申告してない人は、急いで申告しましょう!
@ 事業収入
A 不動産収入
B 農林水産収入
C 年金収入
D 土地建物・証券の売買収入
E 満期保険金の受取収入
F 給料所得者で、上記の収入のある人
G 2ケ所以上からの給料収入のある人
H 2000万円以上の給料所得のある人
I 退職金 受取のある人
J 医療費の支払いが、10万円以上ある人
K 平成15年中に居住用の住宅を取得するために、借入金をした人
以上の人は確定申告が必要になります。
ただし、J・Kに該当する人で、他に給料所得だけの人は、
税金の還付申告になります。
@・Aに該当する人は、青色申告の届出は済んでますか?
青色申告は、『青色特別控除』と言う特別な控除が、10万円か55万円受けることが
出来ます。
青色申告決算書の用紙を見ると解るように、いろいろな帳票があります。
ここで注目!!
4ページ目に、貸借対照表という帳票があります。
この帳票を作成するだけで、10万円だった『青色特別控除』が55万円にランクアップ!
貸借対照表の記入方法は、『お問い合わせ』でご連絡下さい。
詳しくお知らせします!!
残念ながら、@・Aの収入がない人は、青色申告は難しいと思います。
C年金収入に該当する方は、社会保険庁より、「公的年金の源泉徴収票」が
送られてきます。この書類は、申告に必要な大切な書類です。
失くさないようにしてください。
E満期保険金の受取がある方は下記の条件を確認してください。
条件によって、確定申告の『一時所得』か譲渡所得かが変わってきます。
・契約者と満期受取人が同じ場合・・・・・・・確定申告の『一時所得』
・契約者と満期受取人が違う場合・・・・・・・譲渡所得
ここで注目!!
サラリーマンの家庭で、保険契約者は、ご主人、保険金受取は、奥さん
という契約をよく見受けます。
この場合、満期保険金も『奥さん』へ支払われ、譲渡所得になり、
確定申告の『一時所得』の場合より税率が高くなります。
まだ、保険の満期が来ない人も、ここはもう一度確認して下さい。
まだまだ、細かな情報が、いっぱいあります。
『お問い合わせ』でメールアドレスをお知らせ下さい。
お役立ち情報を送信いたします!!
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