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消費税が変わります!
消費税の表示方法が平成16年4月1日から変わります
ここで大事なこと、解りにくいところをもう一度
説明します。

この消費税改正の項目は、“総額表示の義務づけ”です。

 “総額表示”で価格を表示する必要がある表示のタイミングは、一般消費者が、商品を選択するとき、参考にする価格を表す時です。
 業者間の価格表示は、今までどおりです。
 また、一般消費者が、買い物清算時に、レジでもらう、レシートも表示義務の対象外とされています。

 通販のカタログ等、新聞の広告等を見て頂いても解るように、
    ¥○○○(本体価格¥△△△)
と表示を行っているところが多いようです。
この表示が、一番スッキリして解りやすいと思われます。

 ここで、総額表示をしなければならないものを、もう一度、おさらいします。
 1、 店頭におけるチラシ
 2、 広告チラシ
 3、 新聞・テレビによる広告
 4、 インターネットによる広告
 5、 消費者が、商品を選ぶ時に見る価格

 以上、購入する商品を選ぶ為に参考にする価格は、すべて“総額表示”をしなければなりません。

会社の経理を担当されている方へ
経理処理の時は、今まで通りでかまいません。請求書も書式等を変える必要はありません。
営業の方の見積書は、業者間ですので、今まで通りでもかまいませんが、見積書の提出先によっては、“総額(税込み)表示”を求める場合がありますので、見積書の作成前に、先方に確認することを、お勧めします。

一般消費者と、業者の両方と取引がある場合、一般消費者に形式を統一していた方が、後処理が簡単だと思います。


色々な場合があると思いますが、迷ったら、ご質問下さい。