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源泉所得税に係る税制改正

年末調整・確定申告の時に関係する税制改正です。
すべての方に関係することではありませんが、特定の方には、大事な改正です。



  1、住宅取得借入金控除が、平成20年12月31日まで延長されます。

     平成15年12月31日で終了予定だった、住宅取得借入金控除が、
     平成20年12月31日まで延長されます。
     控除の額は、借入金残高と各年によって、控除率と控除限度額が違います。
     国税局のホームページで詳しくは参照できます。

  2、給与所得者が、勤務先から住宅取得資金を低金利で借り受けた場合の経済的
    利益等を非課税とする特例制度の適用期限が、平成18年12月31日まで、
    2年間延長されました。


     給与所得者が、自己の居住用に供する住居を取得する為に勤務先から
     低利融資を受けた場合、無金利または、1%未満の利率で借り受けた場合
     所得税を課税されないとされる、特例制度の適用が、平成18年12月31日までに
     借り受けた分までと、延長されました。

  3、交通用具をしようしている給与所得者の通勤手当の非課税限度額が引き上げ
    られました。

     自動車などの交通用具を使用している場合、
      改正前・・・片道35キロメートル以上の場合・・・20,900円
      改正後・・・片道35キロメートル以上45キロメートル未満・・・20,900円
             片道45キロメートル以上の場合・・・24,500円
     (交通機関の運賃が各限度額を超える場合はその運賃相当額)
           最高限度額・・・・100,000円


  4、老年者控除が、廃止されることになりました。

     所得者本人が、65歳以上で一定の条件を満たす場合、老年者控除50万円
     が適用されていましたが、この控除が廃止されました。
     この改正は、平成17年分から、適用されます。したがって、平成16年分は
     従来通り適用されます。

  5、公的年金当の収入金額から控除される公的年金等控除額のうち、65歳以上
    の人に対して上乗せされていた部分が廃止されますが、50万円を新たに
    上乗せする特例措置が設けられました。


     公的年金は、収入金額に応じた控除をして所得金額を求めます。
     この時の控除金額が改正されました。

     65歳以上の人に対して上乗せされていた部分が廃止され、
     最低控除額が、140万円から70万円に引き下げられます。
     一方、65歳以上の人の公的年金の最低控除額について、50万円を加算し、
     120万円とする、特例措置が、“租税特別措置法”においてもうけられました。
     具体的な公的年金控除額は、国税局のホームページで参照できます。


   以上、多くの人に関係する部分だけ、抜粋しました。
   他の改正もありますので、詳しくは、ご質問のページより当所へご連絡下さい。