トピックス
平成16年度税制改正について

年金所得の方、給与所得の方、両方に関係しています。
会社の事務をされている方にも大事な改正があります。



T 中小企業・ベンチャー企業支援税制

(1)        欠損金の繰越期間の延長

欠損金の繰越期間が5年間から7年間に延長になりました。
この改正に伴い、帳簿書類の保存期間は、一律7年に、
法人税に係る更正に期間制限についても5年から7年に円柱尾されます。
《欠損金が7年間繰越できるのは、平成13年4月1日以後に開始した事業年度の欠損金からです。》

(2)        中小同族株に対する相続税の軽減措置の拡充

中小企業の経営者の世代交代に伴う事業の承継の円滑化のために中小同族株に対する相続税の軽減措置が変更されます。
対象となる価格の上限が、3億円から10億円に引上げられます。
《平成16年1月1日以後に相続または遺贈により取得する採算に係る相続税について適用されます。》

(3)        相続非上場株式を発行会社に譲渡した場合の
   相続株主の課税の特例創設

(4)        非上場株式の譲渡益に対する税率の引下げ

(5)        中小企業投資促進税制の延長等

中小企業投資促進税制について、器具備品の取得価格の最低限度が、100万円から120万円に、リース費用総額の最低限度が、140万円から160万円に引き上げられ、適用期限が2年間延長されました。

(6)        エンジェル税制の拡充

(7)        欠損金の繰り戻し還付の不適用制度の適用除外措置の延長

(8)        同族会社の留保金課税の不適用制度の延長

(9)        連結付加税の廃止


U 土地・住宅税

(1)        個人の長期譲渡所得に対する税率の引下げ等

◎長期譲渡所得に対する税率が26%から20%に引き下げられます。
優良住宅地の造成等のための土地の譲渡の場合の軽減税率が引き下げられた上で適用期間が、5年間延長されます。

長期譲渡所得の100万円控除が廃止されます。
長期譲渡所得の計算上生じた損失金額については、不動産譲渡所得以外の他の所得との損益通算および翌年以降の繰越をことされました。

(2)        個人の短期譲渡所得に対する税率の引下げ等

一般の譲渡に係る短期譲渡所得に対する税率が最低52%から一律39%に引き下げられました。
長期譲渡と同様、損益の通算と翌年以降の繰越が出来なくなりました。

(3)        法人の土地譲渡益に対する追加課税制度の適用停止措置の延長

法人の土地譲渡益に対する追加課税制度の適用停止措置が5年間延長されました。

(4)        住宅ローン減税の延長

平成16年居住分については、平成15年居住分と同じ制度で延長し、平成17年居住分から平成20年居住分については、縮減しながら延長することとされました。

(5)        特定の居住用財産の買換え等の場合の
    譲渡損失の繰越控除制度の拡充

(6)        特定居住用財産の上と損失の損益通算および繰越控除の制度の創設

V 年金税制

公的年金等控除、老年者控除の見直し等

公的年金等控除について次の見直しが行われました。

 イ 年齢65歳稲生のものに対して上乗せされている措置が廃止されました

 ロ 年齢65歳以上のものの最低控除額を120万円とする特例措置が
    設けられました。

 老年者控除の50万円が廃止されました。

改正後の公的年金等控除額

1、定額控除・・・・・・50万円
2、定率控除(定額控除後の年金収入より控除)
  360万円までの部分・・・・・25%
  720万円までの部分・・・・・15%
   720万円を超える部分・・・・・5%
3、最低控除額・・・・・70万円

年齢65歳以上の特例加算後・・・120万円

W 地方税制

(1)        地方分権の推進(所得譲与税の創設)
(2)        個人住民税均等割の見直し
   人口段階別等で税率区分されていた、均等割標準税率が、
   一律
3,000円に統一されました。
(3)        固定資産税の見直し

X その他

(1)        公募株式投資信託の譲渡益課税の軽減
(2)        通勤手当の非課税限度額の引上げ
   交通用具使用者(通勤距離が片道45q以上の者)の通勤手当は、
   非課税限度額が
月額20,900から、月額24,500に引上げられます。
      交通用具使用者とは、自家用車・オートバイ・自転車などを使う通勤者