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平成16年度年末調整について
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昨年の年末調整と変わっているところを中心に、
注意する点をあげますので、参考にして下さい。
変わっているところ
1、配偶者控除を配偶者控除に上乗せできなくなりました。
所得のない又は、所得の少ない配偶者の控除が、
配偶者控除・・・・・38万円
配偶者特別控除・・・3万円〜38万円
と両方を足した金額控除できていましたが、今年から、配偶者控除のみの
控除となります。
※ 配偶者控除を受けず、配偶者特別控除のみ受けていた方は、
そのまま配偶者特別控除のみ受けることが出来ます。
2、交通用具を使用して通勤している人の通勤手当の非課税限度額が
引き上げられました。
自家用車などの交通用具を使用して、通勤している人で、
通勤距離が45キロメートル以上の人は、月額の非課税の通勤手当が、
20,900円から24,500円に引き上げられました。
通勤手当を支給している人で、通勤距離が、
45キロメートルを超える人は、1年分を計算しなおして、
非課税分を計算してください。
注意するところ
1、 給与控除後の給与等の金額を『年末調整のしかた』の表で見るとき
昨年、顧問先の年末調整をしていて、間違いが見たれたところです。
表の中の【以上・未満】で控除後の金額が違います。
《例》給料と賞与の合計額が3,512,000だった場合
以上
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未満
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給与所得控除後の給与等の金額
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3,508,000
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3,512,000
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2,275,600
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3,512,000
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3,516,000
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2,278,400
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