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平成16年度年末調整について

昨年の年末調整と変わっているところを中心に、
注意する点をあげますので、参考にして下さい。


変わっているところ
  1、配偶者控除を配偶者控除に上乗せできなくなりました。
   所得の
ない又は、所得の少ない配偶者の控除が、
        配偶者控除・・・・・38万円
        配偶者特別控除・・・3万円〜38万円
    と両方を足した金額控除できていましたが、今年から、配偶者控除のみの
    控除となります。
     配偶者控除を受けず、配偶者特別控除のみ受けていた方は、
   そのまま配偶者特別控除のみ受けることが出来ます。

  2、交通用具を使用して通勤している人の通勤手当の非課税限度額が
   引き上げられました。

     自家用車などの交通用具を使用して、通勤している人で、
   通勤距離が
45キロメートル以上の人は、月額の非課税の通勤手当が、
     20,900
円から24,500円に引き上げられました。
   通勤手当を支給している人で、通勤距離が、
   
45キロメートルを超える人は、1年分を計算しなおして、
   非課税分を計算してください。


注意するところ
  1、  給与控除後の給与等の金額を『年末調整のしかた』の表で見るとき
       
昨年、顧問先の年末調整をしていて、間違いが見たれたところです。
      表の中の【以上・未満】で控除後の金額が違います。
       《例》給料と賞与の合計額が3,512,000だった場合

以上

未満

給与所得控除後の給与等の金額

3,508,000

3,512,000

2,275,600

3,512,000

3,516,000

2,278,400

      表で見ると、この2行のどちらかになりますが、
    下段の控除後の給与等の金額が、
2,278,400の方が、
    正しい金額になります。

    「以上」と「未満」の意味を考えると、判断できるのですが、
   少しでも税金が安い方がいいという考えで、上段を選んでいたところが
   ありました。
     後日の年末調整のやり直しの方が、税金が高いような気がします。
     正しく計算しましょう。

   2、  生命保険の控除について
    生命保険の控除は、5万円と思っていませんか?
         生命保険の控除には、「一般生命保険」と「個人年金保険」の
    二種類があって、それぞれが
5万円づつ控除できますので、
    合計
10万円も控除できます。
      控除証明書が、保険会社から届いていたら、もう一度見直してみましょう。
     『生命保険控除証明書』と書かれている、その右側や右下あたりに、
     「一般用」「個人年金」とありませんか?
      二種類に分けて、控除を受けることが出来ますので、
    それぞれを計算してください。

   3、  扶養者の中に、障害者等がいる場合
         扶養控除の上乗せが出来ますが、同時に出来ないものもありますので、
    注意してください。

    《例1》  扶養者が、75歳、同居、無職、特別障害、である場合
          この扶養者一人分の控除は、133万円で内訳は、
            扶養控除・・38   同居老人扶養・・20
            特別障害者控除・・40   特別障害者が同居の場合・・35
    《例2》 扶養者が、17歳の高校生である場合
          この扶養者一人分の控除は、63万円で内訳は、
            扶養控除・・38   特定扶養控除・・25
    《例3》  本人が、76歳、配偶者が75歳で同居の場合
      本人の控除は、88万円で内訳は、
            基礎控除・・38   老年者控除・・50
          配偶者の控除は、48万円で内訳は、
            配偶者控除・・38万円  老人控除対象配偶者・・10万円
          二人分の合計は、136万円です。
    《例4》  本人(女性)の合計所得()500万円未満で、扶養している子供がいる場合
          夫と、死別し又は離婚して婚姻していない女性で
       子供を不要している場合、

           本人の控除は、73万円で内訳は、
             基礎控除・・38   特別の寡婦・・35
    <注意>扶養している子供がなく、夫と死別している場合は、
      寡婦として
27の控除が受けられます。
    合計所得とは、年末調整の場合、給与所得控除後の給与等の金額を言います。
      注意するところの1で揚げた表で見た金額ということになります。